【2025年最新】金買取と税金|確定申告が必要なケースと計算方法

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金・プラチナ

この記事では、【2025年最新】の情報に基づき、金売却に関わる税金の基本的な考え方、確定申告が必要になるケース、譲渡所得の計算方法の概要、注意点などを分かりやすく解説します。

ただし、税金の計算や判断は非常に複雑であり、個別の状況によって異なります。この記事はあくまで一般的な情報提供を目的としており、具体的な税務アドバイスを行うものではありません。

【2025年最新】金買取と税金|確定申告が必要なケースと計算方法

金の価格高騰を受け、お持ちの金製品の売却をお考えの方も多いでしょう。その際、気になるのが「税金」の問題です。「金を売ったら税金がかかるの?」「確定申告は必要?」といった疑問は、多くの方が抱く不安かと思います。

金の売却によって得た利益は、一定の条件を満たすと「譲渡所得」として所得税の課税対象となり、確定申告が必要になる場合があります。知らずに申告漏れとなると、後々追徴課税などのペナルティを受ける可能性もあります。

【重要】税金に関する最終的な判断は専門家へ

この記事に記載されている内容は、一般的な情報提供を目的としたものです。税法は改正されることもあり、個別の取引状況によって適用が異なります。

具体的な税金の計算や申告要否の判断については、必ず所轄の税務署、または税理士にご相談ください。

ウォッチニアングループは買取専門店であり、税務に関するアドバイスや計算代行は行っておりません。

金を売却すると税金がかかる?知っておきたい「譲渡所得」の基本

まず、金売却と税金の基本的な関係について理解しましょう。

確定申告や税金の計算をイメージさせる画像(電卓、書類、グラフなど)

金の売却による利益は原則「譲渡所得」

個人が所有する金(地金、金貨、宝飾品など)を売却して得た利益(儲け)は、原則として所得税法上の「譲渡所得」に分類されます。譲渡所得は、給与所得や事業所得など他の所得と合算して、所得税・住民税が計算されます。

対象となる金製品(インゴット、地金型金貨、宝飾品など)

譲渡所得の対象となるのは、以下のような金製品の売却益です。

  • 金のインゴット(延べ棒)
  • 地金型金貨(メイプルリーフ金貨、ウィーン金貨など)
  • 金の指輪、ネックレス、ブレスレットなどの宝飾品
  • 金の置物、金杯など

例外も?生活用動産の扱いについて(指輪やネックレスなど)

ただし、指輪やネックレスなどの宝飾品は、日常生活で使用するものとして「生活用動産」とみなされる場合があります。生活用動産の譲渡による所得は、原則として課税されません。

しかし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、書画骨とうなどの売却益は、生活用動産であっても課税対象となります。また、営利目的(転売目的など)で継続的に売買している場合は、事業所得や雑所得とみなされる可能性もあります。判断が難しい場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

一方で、金のインゴットや地金型金貨は、通常「生活用動産」とはみなされず、その売却益は金額にかかわらず譲渡所得として課税対象となります。

要注意!確定申告が必要になる3つのケース

金の売却益があっても、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。主に以下のケースに該当する場合、確定申告が必要となります。

ケース1:年間の譲渡益が特別控除額(50万円)を超える場合

金の売却益を含む、その年の全ての譲渡所得(ゴルフ会員権や骨董品の売却益なども含む)から、最高50万円の特別控除を差し引くことができます。この特別控除を差し引いても利益が残る場合は、確定申告が必要です。

計算例:年間の金の売却益が80万円の場合 → 80万円 - 50万円 = 30万円(課税対象)→ 確定申告が必要

年間の金の売却益が40万円の場合 → 40万円 - 50万円 = -10万円(利益なし)→ 原則、確定申告は不要(他に申告すべき所得がなければ)

ケース2:給与所得者等で、金の譲渡益を含む各種所得合計が一定額を超える場合

会社員など給与所得を得ている方でも、給与所得・退職所得以外の所得(金の譲渡所得を含む)の合計額が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

ケース3:個人事業主や、他に申告すべき所得がある場合

個人事業主の方や、不動産所得など他に申告すべき所得がある方は、金の売却益の金額にかかわらず、確定申告の際に譲渡所得も合わせて申告する必要があります。

※上記は一般的なケースです。ご自身の状況に合わせて、必ず税務署や税理士にご確認ください。

【概要】譲渡所得の計算方法 ~いくら利益が出たかを知る~

譲渡所得(課税対象となる利益)の計算方法の概要は以下の通りです。※あくまで概算の考え方です。

計算式:売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除(最大50万円) = 課税譲渡所得

この計算式でプラスになった金額が、課税の対象となる譲渡所得となります。

「取得費」とは?購入時の価格がわかる書類の重要性

取得費とは、売却した金製品を買ったときの値段や購入手数料のことです。購入時の領収書や契約書など、取得費を証明できる書類があると正確な計算ができます。書類がない、または購入価格が分からない場合は、税法上、売却価格の5%を取得費とみなして計算することも認められています(概算取得費)。ただし、実際の購入価格より低くなることが多いため、証明書類は大切に保管しましょう。

「譲渡費用」とは?(売却時の手数料など ※ウォッチニアンは無料)

譲渡費用とは、金を売るために直接かかった費用のことです。例えば、買取業者に支払った買取手数料などが該当します。ウォッチニアングループでは、金の買取に関する手数料(買取手数料、査定料、分析料など)は一切いただいておりませんので、当社でご売却いただく場合の譲渡費用は原則として0円です。

税額が変わる!保有期間5年超なら「長期譲渡所得」で有利に

売却した金を購入してから5年を超えて保有していた場合、その譲渡所得は「長期譲渡所得」となり、課税対象額が1/2に軽減されます。5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、軽減措置はありません。購入時期がわかる書類があれば、保有期間を証明できます。

  • 短期譲渡所得(保有5年以下): 譲渡益 - 特別控除(最大50万円) = 課税所得
  • 長期譲渡所得(保有5年超): (譲渡益 - 特別控除(最大50万円)) × 1/2 = 課税所得

確定申告の手続きと知っておくべき注意点

申告期間:原則、売却した翌年の2月16日~3月15日

確定申告は、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。申告・納税が遅れると延滞税などが課される場合があります。

準備するもの:売却・購入時の書類、マイナンバー、申告書など

確定申告には、以下のような書類や情報が必要になります。

  • 売却した際の明細書や計算書(買取業者から発行されるもの)
  • 購入した際の領収書や契約書(取得費の証明)
  • マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
  • 確定申告書(税務署で入手、または国税庁ウェブサイトからダウンロード)
  • その他、所得控除などに関する書類

買取業者からの「支払調書」とは?(200万円超の取引で税務署へ提出)

一度の取引で200万円を超える金・プラチナ等の売却代金を買取業者が支払う場合、業者は税務署に「支払調書」を提出することが法律で義務付けられています。この調書には、売却者(お客様)の氏名、住所、マイナンバー、取引内容などが記載されます。つまり、200万円超の取引については税務署が把握しているということになりますので、適正な申告が必要です。

【最重要】税金の詳細は必ず税務署や税理士に確認を!

繰り返しになりますが、税金の計算や申告要否の判断は非常に専門的です。

この記事の情報だけを鵜呑みにせず、必ずご自身の責任において、所轄の税務署や税理士にご相談・ご確認ください。

国税庁のウェブサイトやタックスアンサーも参考になります。

【金売却と税金Q&A】よくあるご質問(一般的な回答)

※一般的な回答であり、個別のケースについては専門家にご確認ください。

Q. 使わなくなった金の指輪を数点売っただけですが、申告は必要?

A. 指輪などの宝飾品は生活用動産とみなされる場合が多く、1点(または1組)の売却価格が30万円以下であれば、基本的に課税対象外となり申告は不要と考えられます。ただし、合計の売却益が年間50万円の特別控除を超える場合や、他の所得状況によっては申告が必要になる可能性もゼロではありません。判断に迷う場合は専門家にご相談ください。

Q. 親から相続した金製品を売却した場合、取得費はどうなりますか?

A. 相続によって取得した資産の場合、亡くなられた方(被相続人)がその資産を購入した時の価格が取得費となります。購入価格が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費とすることができます。また、相続税を支払っている場合は、一定の計算により相続税額の一部を取得費に加算できる特例もあります。詳細は税理士にご確認ください。

Q. 売却して損失が出た場合(買った値段より安くなった)はどうなりますか?

A. 金の売却によって損失が出た場合、原則としてその損失は他の所得(給与所得など)と相殺(損益通算)することはできません。したがって、損失が出た場合は確定申告の必要はありません(他に申告すべき所得がなければ)。

Q. 確定申告をしないとどうなりますか?

A. 申告が必要なのにしなかった場合、本来納めるべき税金に加えて、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。特に200万円超の取引は税務署に情報が伝わっていますので、必ず適正に申告しましょう。

Q. ウォッチニアンで売却した場合、税金の相談もできますか?

A. 申し訳ございません。ウォッチニアンは買取専門店であり、税理士資格を持たないため、お客様の個別の税金計算や税務相談、申告に関するアドバイスを行うことは法律で禁じられております。税金に関するご相談は、必ず税務署または税理士にお願いいたします。売却時の明細書など、申告に必要な書類の発行は可能です。

まとめ:金売却時の税金ルールを理解し、適正な申告で安心な取引を

金の売却によって利益が出た場合、税金がかかり確定申告が必要になることがあります。特にインゴットや地金型金貨の売却、高額な宝飾品の売却には注意が必要です。年間の譲渡益が50万円を超えるかどうかが一つの目安となります。

税金の計算や申告は複雑ですが、ルールを理解し、必要であれば専門家の助けを借りて適正に行うことが、後々のトラブルを避け、安心して取引を終えるための鍵となります。

ウォッチニアンでは、お客様に安心してご利用いただけるよう、買取価格や取引の透明性を大切にしています。買取に関するご不明点はいつでもお気軽にお問い合わせください(税務相談を除く)。

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