金を売却したときにかかる税金|計算方法や確定申告のやり方

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金・プラチナ

を売却して利益を得たとき、買取金額や条件によっては税金を納めなくてはいけないということをご存じでしたか?

今回は意外と知らない人が多い、金を売却するときにかかる税金について、税の種類や金額の算出方法、申告の方法について、わかりやすくシュミレーションを交えて解説します。

金を売却するときに税金はかかる?

インゴットなどの金地金は「実物資産」です。

「実物資産」とは金などの貴金属、土地や建物など形があるもので、それ自体に価値があります。現金、外国通貨や株式などの有価証券は、「金融資産」といいます。

金を売却して利益を得た場合、その利益は所得とみなされ課税の対象となります。

つまり、所得税を払わないといけないということです。

ただし、すべてのケースで税金を納めなくてはいけないというわけではありません。

年収2,000万円以下のサラリーマン(給与所得を1ヶ所から受けている人)の場合、金を売却して得た利益が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

金の売却益が20万円を超える場合は譲渡所得にあたるので、他の所得(給与や懸賞金等)と合算して総合課税の対象となってしまいます。

金を使ったアクセサリーの場合

前述した所得税の対象となるのが、インゴット(金地金、延べ棒)の他、金貨や小判、砂金です。

金製品のアクセサリーについては、「生活用動産」の売却となるため要件が異なります。

この場合は、アクセサリー1点または1組あたりの利益が30万円を超える場合は課税対象になります。

複数のアクセサリーを売却したときは、その1点1点につき30万円を超えるとき課税対象となります。

ですが、アクセサリーの場合は売却額が購入額を上回ることはあまりありませんので、確定申告が必要なケースはほとんどないでしょう。

税金を払わないとどうなる?

2012年から金の買取業者は、1回の取引が200万円を超えた場合、「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられています。

支払調書とは【金を売った人の住所・氏名・マイナンバーといった個人情報や取引額が記載されるもの】です。

200万円以下の取引でもほとんどの業者で本人確認書類の提出を求められますので、利益が出たときは課税対象かそうでないかをきちんと調べておく必要があります。

確定申告をせず税を納めないままでいると、のちのち延滞税を徴収される可能性があります。

特に近年は金価格が高騰していることから以前より金の売却件数が増えています。

国税庁は税逃れを防ぐため買取業者へ反面調査に入り積極的に売買の実態を把握しているようです。

売却時にかかる所得税の種類

金を売ったときにかかる所得税には

・譲渡所得

・雑所得

・事業所得

の3種類の区分があります。それぞれの所得区分について、どのような場合に当てはまるのか詳しく説明していきます。

譲渡所得

金は不動産などと同じ「実質資産」に分類されるため、金を売却して得た利益は「譲渡所得」にあたります。

一般的な給与所得者が個人的に所持していた金を売却し利益を得た場合、基本的には譲渡所得の区分になると考えておいて間違いはないでしょう。

ただし、譲渡所得には年間で50万円の特別控除額が設けられているため、その他の譲渡益と合わせて50万円を超えなければ税金はかかりません。

50万円を超えた分は課税の対象になってしまうので、申告の必要があります。

参考:国税庁「No.1460 譲渡所得」

雑所得

雑所得も譲渡所得と同様、一般的な給与所得者が金を売却して得た利益にかかる所得区分です。

では譲渡所得と何が違うのかというと、「営利目的で継続的に」利益を得ている場合は雑所得にあてはまります。

例えば純金積立などの場合はこちらの雑所得として税金を納める必要があるのです。

参考:国税庁「No.1500 雑所得」

事業所得

事業として金を売却して利益を得ている場合は、事業所得に区分されます。

参考:国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」

税金(課税対象額)の計算方法

金を売って利益を得たときは、譲渡所得額を計算して税金がかかるかどうかを導き出しましょう。

金以外のもの(ゴルフ会員権や30万円以上の骨董品、美術品など)を売却したときも譲渡取得になります。これら譲渡取得を合計した金額から特別控除の50万円を引いた金額が、課税される譲渡取得の金額です。

また、保有期間が5年を超える金を売った場合は、課税対象額となる所得額を半分にすることが可能です。

実際に金を売却した場合の例をご紹介します。いずれも手数料などの費用と金以外の譲渡益は0円と仮定します。

①購入してから5年以内の売却

・短期譲渡所得(所有期間が5年以内)

(例)3年前に220万円で購入した金を300万円で売却

300万円(譲渡価格)-220万円(取得価額)=80万円(譲渡益)

80万円(譲渡益)-50万円(特別控除額)=30万円(課税対象額)

この場合、譲渡で得た利益が控除額の50万円を超えています。超えた分の30万円について税金がかかってきます。

②購入してから5年超での売却

・長期譲渡所得(所有期間が5年超)

(例)8年前に220万円で購入した金を300万円で売却

300万円(譲渡価格)-220万円(取得価額)=80万円(譲渡益)

80万円(譲渡益)-50万円(特別控除額)×1/2=15万円(課税対象額)

保有期間が5年を超える金を売った場合は、課税対象額となる所得額を半分にすることが可能です。

長期譲渡所得のこちらのケースでは、計算時に課税対象額が1/2になるため、短期譲渡所得よりも税金が少なくなります。

③保有期間が短期と長期の2種類に分かれる場合

売却する金の保有期間が短期のものと長期のもの、2種類が混じっている場合は

まず短期譲渡所得から特別控除額50万円を引きます。控除額が残っている場合、その残り分を長期譲渡所得から引きます。

・地金Aと地金Bを売却

地金A:短期譲渡所得(所有期間が5年以内)

(例)3年前に110万円で購入した金を150万円で売却

150万円(譲渡価格)-110万円(取得価額)=40万円(譲渡益)

40万円(譲渡益)-50万円(特別控除額)=-10万円(課税対象額)

特別控除額の余り:10万円

地金B:長期譲渡所得(所有期間が5年超)

(例)8年前に110万円で購入した金を150万円で売却

150万円(譲渡価格)-110万円(取得価額)=40万円(譲渡益)

40万円(譲渡益)-10万円(特別控除額の余り)×1/2=15万円(課税対象額)

④取得時の価格が不明な場合

金地金を購入したときは、領収書ではなく「計算書」が渡されます。

この「計算書」には

・地金の種類

・サイズ

・取引時のレート

・購入価格

などが記されています。

この「計算書」が確定申告や税金の計算に用いられる正式な文書と認められています。

ただし、相続で得た金だったり計算書を紛失したなどで、取得価格が分からないケースもあります。

この場合は「売却金額の5%を購入額」とみなします。つまり「売却額の95%が利益である」とされてしまうのです。

(例)取得金額不明の地金を300万円で売却

300万円(譲渡価格)×0.95=285万円(譲渡益)

285万円(譲渡益)-50万円(特別控除額)=235万円(課税対象額)

例をご覧いただいてもわかるように、取得金額が不明な場合は税計算上とても不利になってしまいます。

購入価格を証明する書類として領収書では資料不足と判断されたケースもあります。

金購入時に渡される「計算書」は無くさないよう厳重に保管しておきましょう。

もし紛失した場合は、税務署や税理士に相談してみてください。

⑤売却で損失が出た場合

金を売却して損失が出てしまった場合、他の譲渡所得と損益通算することができます。

損益通算というのは、利益と損失を相殺することです。

損失が出た場合に、他の譲渡所得の利益から差し引いて税金を減らすことが可能です。

損益通算は、同一年内(1月~12月)の譲渡所得でのみ行うことができます。

金は、生活に通常必要ではない資産とされているため、他の所得とは合算できません。

金の他には、ゴルフ会員権や美術品に限定されています。

確定申告(税金申告)の方法

給与をもらっている会社員は、基本的に年末調整で納税手続きが完了するため、確定申告は必要ありません。しかし、金を売却して利益があった場合は、自分で確定申告をする必要が出てきます。

確定申告には、税務署に直接出向く方法のほか、オンラインで国税の手続きができる「e-Tax」というサービスもあります。

「e-Tax」ならばスマホや自宅のパソコンで書類を作成し、24時間いつでも申告することが可能ですので忙しい方にとってはオススメしたい方法です。

申告のシーズンには税務署内外に相談窓口が開設されるため、不明点は税務署にて直接確認することも可能です。

国税電子申告・納税システム「e-Tax」

金の売却時にできる税金対策

金の価格は年々上昇傾向にあり「何十年もずっと持っていた金を買い取ってもらったら、思ったより高く売れて税金がかかってしまった」ということも十分にあり得ます。

売却前にどんな対策があるのかを把握しておきましょう。

①特別控除額を超えないよう分割して売る

譲渡所得の特別控除額は1年間(1/1~12/31)で50万円です。そのため、利益がこれを超えないよう分割し時間をかけて売るのも良い方法です。

②金を5年超保有してから売る

金の保有が5年を超えてからの売却で課税対象額を1/2で計上できるため、金は短期よりも長期保有をオススメしたい資産です。

金を長期保有する際はその保管方法も重要です。

金の保管方法についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。

③家族に贈与して長期保有する

現金化を急がないのであれば、家族に贈与するのもいい方法でしょう。

贈与税は1年間で110万円の基礎控除枠が設定されています。

将来的に金の価値が上がれば、ただ保有し続けるだけで資産が増えることになり、長い目で見ればお得です。

不安なときは税務署や税理士に相談しよう

今回は金を売却するときにかかる税金についてお話しました。

金価格は近年高騰を続けており、買取額のみが注目されがちですが、売却する際の税金も押さえるべき大事なポイントです。

税金の手続きは複雑なことも多いため、わからない点や不安がある際は迷わず所轄の税務署や税理士に相談し、正しく税を納めていきましょう。

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